豪雪地帯(制度)とは何か?基本をまとめて知る

自然・気候

豪雪地帯は、用語としては雪が非常に多い地域一般を指すものですが、日本国内においては「豪雪地帯対策特別措置法」に基づき国が指定する「制度上」の豪雪地帯を指すことが多くなっています。

指定を受けた自治体に対しては、別途国が決定する「豪雪地帯対策基本計画」に基づき財政上の措置をはじめとする対応が行われます。

区分

国による豪雪地帯の指定は、「豪雪地帯」と「特別豪雪地帯」の2区分に分けられています。

その名の通り、「特別豪雪地帯」は豪雪地帯以上に雪が多くその影響を大きく受ける地域であり、一部の面において豪雪地帯への対応に追加して政策上の措置(特別豪雪地帯に係る特例)が行われています。但し、突出するほどの違いではありません。

基準

豪雪地帯の指定に関する基準は、「豪雪地帯の指定基準に関する政令」において定められています。

具体的には、「国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域(1962年・昭和37年までの30年間平均)」を「豪雪地域」と規定し、豪雪地域のある自治体のうち、下記に当てはまるケースを指定自治体とするとされています。

1.その区域の三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村
2.その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
3.当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村
4.その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の三分の二以上が前三号の一に該当する道府県又は市町村に接している市町村

特別豪雪地帯に関しては、

1. 昭和33年から昭和52年までの20年間の累年平均積雪積算値が15,000cm日以上の地域が市町村の区域の 1/2 以上である。
2.昭和33年から昭和52年までの20年間の累年平均積雪積算値が15,000cm日以上の地域に市役所又は町村役場がある。
3.昭和33年から昭和52年までの20年間の累年平均積雪積算値が最高20,000cm日以上、最低5,000cm日以上で、かつ全域の平均が10,000cm日以上である。

に加え、

1.自動車交通の途絶
2.医療・義務教育・郵便物集配の確保の困難性
3.財政力
4.集落の分散度

に関して生活支障度が著しいことから判断され、指定されます。

いずれにしても、昭和の「古い時代」の降雪量を基準としてその時代に指定されたものとなっています。最新の降雪量の変化などは反映されたものではありません。

注意点

豪雪地帯に関する制度が成立した時期は、1962年(昭和37年)の豪雪地帯対策特別措置法成立時に遡り、その後指定を受けた地域は「昭和の古い時代の自治体の区分」に沿ったものとなっています。主に平成以降、市町村合併が相次ぎ、同じ自治体の中でも「豪雪地帯に含まれる地域・含まれない地域」に分かれるケースが大幅に増えています。

例えば、宮城県の県庁所在地である仙台市には豪雪地帯の指定を受けている地域がありますが、かつて別の自治体であった山間部の地域に限られます(旧宮城町・秋保町)。一方で、昭和の時代から市の範囲が変化していない自治体については、京都市のように山間部に豪雪地に相当するような場所が存在しても、市街地などで雪が少ないため、豪雪地帯の指定を受けていない自治体が存在します。

あくまでも「制度」ですので、豪雪地帯の指定の有無と、雪の量の多い・少ないが完全に一致しているとは言えない場合がある点に注意が必要です。

指定地域

豪雪地帯には全国では331市町村、特別豪雪地帯は201市町村、合計で24道府県の532市町村が指定を受けています。これは、全国の市町村(自治体)のうち約30%程度に相当するかなりの数です。面積ベースでは日本の約半分を占めています。

豪雪地帯は、九州・四国には存在しません。

一覧については、上記のページをご確認下さい。