JR西日本の交通系ICカード「ICOCA」は、京阪神エリアのみならず岡山・広島エリアなど広い範囲でご利用頂ける便利な存在です。一方で、ICOCAを利用する上ではチャージ額、利用範囲、利用可能な距離など一定のルールもありますので、JR西日本の路線であればどこでも、どれだけ長い距離でも乗ることが出来る訳ではありません。
こちらでは、ICOCAを利用する上での「距離」に関するルール(制度)について、基本的な情報をまとめて解説していきます。
基本ルールとしては「200km未満」
ICOCAで移動する場合の「距離」に関する基本的ルールとしては、通常「200km未満」の区間でICOCAを使って乗車できる。というルールがあります。
但し、これらは下記で解説する通り例外となるケースが多いため、必ず200km未満しか使えない。という訳ではありません。
大阪近郊区間は200km以上も可
200km以上の区間であっても、大阪近郊区間と呼ばれるエリアの範囲内であれば、問題なくICOCAがご利用頂けます。

大阪近郊区間は、京阪神エリア周辺の広い範囲を含んでいます。なお、実際に200kmを超えるのは上記の例のように、兵庫県の西部~滋賀県の北部などごく一部に限られます。
一部特急停車駅利用の場合は200kmも可
大阪近郊区間以外の「例外」としては、特急サンダーバード・くろしお・やくもの停車駅間(各特急ごと)を結ぶ利用であれば、200km以上であってもICOCAがご利用頂けます。
この場合、適用となるのは特急くろしおであれば特急くろしおの停車駅間を移動する場合のみとなります。例えば、特急やくもの停車駅~特急くろしおの停車駅(例:松江~和歌山)を移動するような場合は、ICOCAは使えません。
使えないケースはどんな場合?
ICOCAが200kmの距離制限で使えないケースは、上記の例外を除くようなケースとなるため、主に「地方」をまたいで利用する場合などになります。
ICOCAが使えない例(1)
【京都駅~岡山駅間を「普通電車」で移動】
・この場合、乗車距離は216.1kmとなり、200kmを超えるためICOCAは使えません。岡山駅のある中国エリアは、大阪近郊区間の範囲内ではありません。
ICOCAが使えない例(2)
【和歌山駅~敦賀駅間を「特急電車」で移動】
・この場合、乗車距離は208.9kmとなり、200kmを超えるためICOCAは使えません。特急を乗り継いで利用する場合には200km以上の例外は適用されません。
ICOCA利用エリア外は距離に関わらず利用不可
ICOCAについては、2023年現在JR西日本の路線では一部を除く山陰エリア全域・北近畿エリアの特急が停車しない駅・山口県内の下関周辺など、「ICOCAエリア」となっていない場所が残っています。
これらのエリアを含む移動をする場合には、ICOCAは距離の長さに関わらず一切利用が出来ません。
例えばICOCAエリアに含まれる米子駅から列車に乗車しても、ICOCAエリアでない倉吉駅・鳥取駅で降りる場合ICOCAが使えませんので、米子駅から「きっぷ」でご乗車頂く必要があります。
ICOCA以外の全国共通の交通系ICカードでも同じルール
ICOCAの「距離」に関するルールは、ICOCAと相互利用が可能な全国共通の交通系ICカード乗車券(Pitapa・Suica・PASMO・TOICA・SUGOCA・manaka・nimoca・Kitaca・はやかけん)でICOCAエリアの電車にご乗車になる場合も、基本的に制度・ルールに違いはありません。
但し、他のICカード乗車券のエリア~ICOCAエリアを「またいだ利用」は出来ません。例えば、JR東海(TOICAエリア)の名古屋駅で乗車し、JR西日本の彦根駅(ICOCAエリア)で降車する場合、距離は200km未満ですが、エリアが違うため「きっぷ」しか使えません。その点は十分ご注意下さい。
ポイント・まとめ
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ICOCAで乗る時の「距離制限」はある?
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基本的に200km以上の区間はICOCAはご利用頂けません。
但し、大阪近郊区間の駅同士を移動する場合、特急サンダーバード・くろしお・やくもの各停車駅間をそれぞれ結ぶルートで移動する場合は例外として200km以上でも利用可能です。
なお、一部ローカル線を中心にICOCAが使えないエリアもありますので、その場合は距離に関わらずご利用頂けません。
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Suicaなどの他社のICカードを使う場合はどうなる?
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全国共通の交通系ICカード乗車券の場合、距離に関するルールは同じです。但し、TOICAエリア~ICOCAエリアなど、他カードのエリアを「またいだ」ICカードの利用は距離が200km未満でも出来ません。